◇古物商許可申請代行サービス三河◇

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◇古物証許可が必要な場合

古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可を要します。許可無く古物営業を行った場合、古物営業法に触れる恐れがあります。

◇こんな場合は許可が必要なの?

 自宅用に購入して使用した品物もしくは使用するつもりで購入したが使用しなかった物を非営利目的で売る場合、許可は不要です。

 

フリーマーケットやオークションに出店する場合は、許可が必要な場合と不要な場合があります。自宅用に購入したものを販売するだけであれば許可は要りませんが、仕入れを行い利益を出す目的で出店する場合は古物商許可を要します。

◇古物商許可とは?

古物商許可は、古物営業(中古品を売買する営業)を行うときに必要な許可です。

古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可が必要です。許可無く古物営業を行った場合、古物営業法に触れる恐れがあります。

◇古物商許可の目的

古物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、盗品が換金されるのを防止することにあります。そのため、古物商の許可は警察署(公安委員会)が行うこととされています。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。

古物商許可の他、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も警察署で取り扱っています。 

●インターネットオークションをするのに古物商許可は必要ですか?

古物商許可を必要とするかどうかについては、フリーマーケットの場合と同様、家庭の不要品を売る程度なら許可はいりません。

しかし営業として行えば、インターネットオークションだけでの扱いであっても古物商許可を要します。

なお、古物商が自らのサイトでオークションを開催する場合は、公安委員会への届出(競り売りの届出)が必要となります。届けられたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。

他の古物競りあっせん業者のインターネットオークションを利用して古物の売買をする場合(ヤフーオークションなどを利用する場合)は、競り売りの届出は必要ありません。しかし、非対面取引における身分確認の義務が課せられます。

●フリーマーケットに出店したいのですが、古物商の許可はいりますか?

自宅で不要になった品を売るだけであれば、許可は必要ありません。しかし、仕入れを行って利益を出す目的で店を出すとなると、古物を扱う営業を行っているとして、許可が必要になることがあります。

●執行猶予中ですが、古物商許可は取得できますか?

執行猶予中は、欠格要件に該当するため取得できません。

執行猶予の期間が終われば、申請することができます。

例えば、「懲役1年、執行猶予3年」の場合、3年間は刑の執行を待ってもらえますが、その間に犯罪を犯した場合、その猶予はなくなってしまいます。執行猶予は、刑を免除するものではなく待っているだけなので、懲役刑の状態にあることに変わりはありません。

なお、懲役なしの罰金刑に執行猶予が付いていた場合は、その罰金刑の内容によって取得できる場合とできない場合があります。ただ、罰金刑に執行猶予が付くことはごく稀なので、「執行猶予期間中=古物商許可が取れない」という認識でよいかと思います。

◆欠格要件(抜粋)

  • 罪種を問わず、禁錮以上の刑
  • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
  • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑

に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者